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反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | ||||||||||||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
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変動所得や臨時所得があるとき所得金額は、年によって変動が著しかったり、その年だけ高額となる場合があります。このような、所得の発生の特殊事情を考慮して、その年の所得の中に変動所得や臨時所得がある場合は、税負担をやわらげるために、低い税率で計算できる平均課税の方法を選択することができます。 (1)変動所得とは変動所得とは、以下の所得をいいます。@漁獲やのりの採取から生ずる所得 Aはまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠(真珠貝を含む)の養殖から生ずる所得 B原稿や作曲の報酬による所得 C著作権の使用料による所得 これらの所得は、事業所得や雑所得に該当しますが、年によって変動が多いため変動所得とされています。 (2)臨時所得とは臨時所得とは、以下の所得をいいます。@プロ野球の選手などが、3年以上の期間にわたり特定のものに専属して役務の提供を約束することにより一時に受ける契約金で、その金額が、契約により受ける報酬年額の2倍に相当する金額以上であるものにかかる所得 A土地・建物などの不動産、不動産上の権利、船舶、飛行機、採石権、鉱業権、漁業権や工業所有権などを、3年以上の期間他人に使用させることにより一時に受ける権利金などで、その金額が、契約により受ける使用料年額の2倍に相当する金額以上であるものにかかる所得(譲渡所得として課税されるものを除く) B開発工事の施行などにより、これまで営んでいた事業を休止、転換、廃止することにより、3年以上の期間分の事業所得などの補償金として支払を受けるものにかかる所得 C事業用などの資産について鉱害などの災害で被害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業所得などの補償金として支払を受けるものにかかる所得 これらの所得は、不動産所得、事業所得や雑所得に該当しますが、年によっては一時的に高額な所得となるため、臨時所得とされています。 (3)変動所得や臨時所得がある場合の税金の計算その年中の所得のなかに変動所得や臨時所得がある場合は、平均課税により税金を計算することができます。この場合、変動所得と臨時所得の金額の合計が、総所得金額の20%以上であることが必要です。 また、その年の変動所得の金額が前年分および前々年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合は、臨時所得の金額が総所得金額の20%以上であることが必要です。 税金の計算は以下のとおりです。 @次の表の算式により調整所得金額と特別所得金額を計算します。
平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年または前々年に変動所得の金額がある場合には、前年および前々年の変動所得の金額の合計額の2分の1を超える部分の金額)と臨時所得の金額の合計額です。 A次に「調整所得金額」に対する税額を計算し、「調整所得金額」に対するその税額の割合(小数点3位以下は切り捨て)を求めます。 【算式】 調整所得金額に対する税額÷調整所得金額=平均税額 B次に、「特別所得金額」に平均税率を乗じて、特別所得金額に対する税額を求めます。 C課税総所得金額に対する税額は、AとBの合計額です。 |
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