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反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
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主な税額控除の計算配当控除法人で課税された利益が配当金として株主に分配されたものをさらに課税するという二重課税を調整するために設けられた税額控除の制度が配当控除です。 マイホームを取得したときの住宅借入金等特別控除 住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、購入、増改築等を行った場合は、一定の要件にあてはまれば、その住宅に居住した年から10年間にわたり所得税額から一定の金額を控除できる制度が住宅借入金等特別控除です。 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 平成21年6月4日の長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成23年12月31日までの間に、認定長期優良住宅の新築等をして居住の用に供した場合には、一定の要件のもとで、新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%の控除を受けることができます。 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 (1)居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事を行い、その家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、一定の要件のもとで、工事費用の額とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電装置の設置は300万円)を限度)の10%相当額を所得税額から控除できます。 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域内において、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定の自己の居住用の住宅の耐震改修をした場合は、その年分の所得税の額から、住宅耐震改修費用の額の10%相当額(20万円を超える場合には20万円)を控除することができます。 住宅の断熱改修工事等をした場合の所得税額の特別控除 自己の居住用の住居を、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を含む増改築等をして、居住の用に供した場合は、一定の要件のもとで改修工事等にかかる住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分について、次の割合で計算した金額を5年間にわたり控除できます。 住宅のバリアフリー改修工事等をした場合の所得税額の特別控除 自己の居住の用に供する家屋に、平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をした場合、その家屋を自己の居住の用の供した場合は、一定の要件のもとで、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定の割合を所得税の額から控除できます。 政党等寄付金特別控除 政党等寄附金特別控除とは、政党や政治資金団体に対する政治献金で、一定のものについては、寄附金控除の適用を受けるか、次の算式で計算した金額を所得税の額から控除するか、どちらか有利な方を選択できる制度です。 外国税額控除 外国税額控除とは、国際的な二重課税を排除するために規定されているもので、所得の中で外国で得た所得があり、その外国の法令により日本の所得税に相当する税金が課せられた場合は、その税額を限度として一定の方法で計算した金額を、その年の所得税額から控除できる制度です。 電子申告(e-TAX)にかかる所得税額の電子証明等特別控除 電子証明書を取得した人が、平成19年分から平成22年分・・・ |
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サラリーマン限定 無税生活★簡単な究極の税金対策!すぐ出来る:所得税・住民税が要らない生活! | ||||||||||
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税額控除にはどのような種類があるか | ||||||||||
主な税額控除の計算 | ||||||||||
配当控除 | ||||||||||
マイホームを取得したときの住宅借入金等特別控除 | ||||||||||
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 | ||||||||||
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 | ||||||||||
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 | ||||||||||
住宅の断熱改修工事等をした場合の所得税額の特別控除 | ||||||||||
住宅のバリアフリー改修工事等をした場合の所得税額の特別控除 | ||||||||||
政党等寄付金特別控除 | ||||||||||
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電子申告(e-TAX)にかかる所得税額の電子証明等特別控除 | ||||||||||
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