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反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
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確定申告1 確定申告をしなければならない人とは(1)一般の人の場合その年の所得の合計額が所得控除の合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません。ただし、配当所得のある人で、配当控除額が所得金額に税率をかけて算出した税額よりも多いときには、確定申告をしなくてもよいこととなっています。 次の算式に当てはまる場合に確定申告が必要です。 所得税の合計額>所得控除の合計額 なお、所得後の合計額とは、利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、一時、雑、山林および退職の10種類の所得の合計額で、 イ 分離課税とされる利子所得 ロ 分離課税とされる配当所得 ハ いわゆる少額配当所得 ニ 上場株式等の配当所得などで確定申告不要を選択したもの(大口株主は選択できません) ホ 分離課税とされた退職所得 ヘ 源泉徴収選択口座に係る上場株式等の譲渡所得等 (2)給与所得のある人の場合給与所得のあるほとんどの人は、給与から所得税を源泉徴収されているため、毎年12月に年末調整により税金を精算して納税が完了しますが、以下の人は確定申告をしなくてはなりません。@給与の収入金額が2,000万円を超える人。 A1か所から給与を受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人。ただし、以下のものは含まれません。 イ 分離課税とされる利子所得 ロ 分離課税とされる配当所得 ハ いわゆる少額配当所得 ニ 上場株式等の配当所得などで確定申告不要を選択したもの(大口株主は選択できません) ホ 分離課税とされた退職所得 ヘ 源泉徴収選択口座に係る上場株式等の譲渡所得等 B2か所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人。 ただし、2か所以上から受ける給与の全部について源泉徴収または年末調整を受けている場合は、給与の収入金額から、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の額の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、しかも給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人は申告の必要はありません。 C同族会社の役員やその親族等で、その法人から給与所得のほかに貸付金の利子や地代家賃の支払いを受けている人。 D災害によって住宅や家財に被害を受けたため、災害減免法により給与の源泉徴収額の徴収猶予や税金の還付を受けた人。 E源泉徴収がされないこととなっている給与の支払いを受ける次の人で、所得の合計額が所得控除の合計額を超える人。 イ 常時2人以下の家事使用人を使用している雇主から給与の支払いを受ける家事使用人 ロ 外国の在日公館に勤務する人や国外で給与の支払いを受ける人 ただし、配当所得のある人で、配当控除額が所得金額に税率をかけて計算した税額よりも多いときは、確定申告をする必要はないことになっています。 (3)退職所得のある人の場合退職所得については、通常は、確定申告をする必要はありません。退職する日までに退職金の支払者に対して退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合は、20%の税率により所得税を源泉徴収されます。 しかし、その徴収された税額が正しく計算した税額よりも少ない人は、確定申告をしなければなりません。 非永住者であった期間がある居住者は、確定申告書を提出する場合に、国籍、国内に住所、居住を有していた期間などを記載した「居住形態等に関する確認書」を添付しなければなりません。 また、確定申告書に記載されている所得金額の合計額(退職所得金額を除く)が2,000万円を超える場合は、財産の種類、財産の数量および価額、債務の金額を記載した「財産および債務の明細書」を確定申告書に添付しなければなりません。 2 確定申告をすれば税金が還付される人とは給与所得や配当所得などで源泉徴収された税金や予定納税で支払った税金が、その年の合計所得金額に対する税額よりも多い場合は、還付申告をすることで源泉徴収された払い過ぎた税金が税務署より還付されます。この還付申告書は、確定申告の始まる2月16日前でも税務署で受け付けています。 税金が還付されるのは以下の人です。 @給与所得や退職所得のある人で、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けることができる人 A給与所得以外に配当所得や原稿料収入などの所得がある人で、これらの所得の合計額がそれほど多くない人 B給与所得者で、通勤費用などの特定支出の合計額が給与所得控除額を超える人 C給与所得者で、年の中途で退職し、その後就職しなかったために年末調整を受けていない人 D一定納税をした人で、廃業などにより所得が減るなど確定申告の必要がなくなった人 3 損失が生じたときの確定申告とは損益通算を行った結果、その年の所得が赤字の純損失となった場合は、損失申告書を提出します。損失額は白色申告と青色申告では異なり、それぞれ、翌年以降3年間にわたり繰り越して、各年の所得から控除することができます。これを、純損失の繰越控除といいます。 (1)白色申告をする人の場合純損失の金額のうち、以下の損失に関しては、損失申告書を期間内に提出するなど、一定の要件のもとで繰越控除ができますが、それ以外の純損失の繰越控除はできません。@変動所得の損出 漁獲やのりの所得、原稿料や作曲の所得、著作権の使用料などの所得をいいます A被災事業用資産の損失 被災事業用資産とは、たな卸資産や事業に使っている資産などが災害により損害を受けたものをいいます B特定の居住用財産を買換えた場合の譲渡損失、および特定の居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失 C上場株式等にかかる譲渡損失 D特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡損失 E先物取引の差金等決済にかかる損失 (2)青色申告をする人の場合純損失が発生した年に青色申告をしていれば、純損失の金額のすべてについて繰越控除が認められています。また、その後の各年においては、毎年確定申告書を提出していれば青色申告でなくても繰越控除が認められます。 純損失の発生した年の前年分についても、青色申告をしている場合には、純損失の金額を前年に繰り戻して前年分の所得金額から控除することによって、前年分の所得税額の還付を請求することが認められます。 これを、純損失の繰戻し還付請求といいます。 青色申告をする人であっても、平成16年1月1日以後の土地、建物等の譲渡損失は、純損失の繰越控除および純損失の繰戻し還付の純損失の金額には含まれません。 また、特定の居住用財産の譲渡にかかる譲渡損失および特定の居住用財産の買換えによる譲渡損失を除き、他の所得との損益通算および繰越控除をすることもできません。 4 e-Tax(電子申告)による確定申告e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、事前に開始届け書を提出(送信)し、登録することで、インターネットで国税に関する申告や納税、申請、届出などの手続きができ、また、汎用的に受付処理をする国税庁のシステムの総称です。e-Taxで所得税の確定申告書の提出を行う場合は、医療費控除の領収証や源泉徴収票などの確定申告書に添付または提示すべき一定の書類について、その記載されている事項または記載すべき事項を入力して、確定申告情報と併せて送信することによって、添付または提示を省略できます。 以下の第三者作成の書類は、記載内容を入力して送信することで、確定申告書への添付を省略することができますが、それらの書類は、確定申告期限から3年間、その入力内容を確認するために提出または提示を求められることがあり、それに応じない場合は、確定申告へのその書類の提出または提示がなかったものとされ、所得税の修正申告等が必要となる場合があります。 @給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票 A損控除の証明書 B医療費の領収証 C社会保険料控除の証明書 D小規模企業共済等掛金控除の証明書 E生命保険料控除の証明書 F地震保険料控除の証明書 G寄附金控除の証明書 H勤労学生控除の証明書 I住宅借入金等特別控除にかかる借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) J政党等寄附金特別控除の証明書 K個人の外国税額控除にかかる証明書 L給与所得者の特定支出の控除の特例にかかる支出の証明書 M特定口座年間取引報告書 Nバリアフリー改修特別控除にかかる借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) O上場株式配当等の支払通知書 Pオープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 Q配当等とみなされる金額の支払通知書 |
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