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反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
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更新・決定とは1 更正とは税務署長は、申告書に書かれた所得金額や税額の計算に誤りがあるときや、調査結果と異なるときは、正しい所得金額や税額に直します。これを更正といいます。 更正は納税者本人に更正通知書を送達して行われます。 更正のできる期間は、原則として法定申告期限から3年間とされています。 なお、期限後申告書が提出されたときの更正は、提出された日から2年を経過した日が法定申告期限より3年を超えるときはその日(2年を経過した日)までとされています。 偽りや不正により所得税を免れていたときの更正は、法定申告期限から7年間行うことができることとなっています。 2 決定とは税務署長は、確定申告をしなければならない人が申告をしていない場合に所得金額と税額を決めることができ、これを決定といいます。決定は納税者本人に決定通知書を送達して行われます。 決定は、決定申告期限から5年間は行うことができます。 偽りや不正により所得税を免れていたときの決定は、法定申告期限から7年間行うことができることとなっています。 3 過少申告加算税とは修正申告書の提出や更正があった場合は、修正申告や更正で納付することとなった増加する税額に100分の10をかけて計算した過少申告加算税が課せられます。ただし、災害、交通途絶等の正当な利用がある場合や、更正を予知してされた修正申告でない場合は課税されません。 また、納付することとなった税額が、期間内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分については15%とされます。 4 無申告加算税とは期限後申告書の提出または決定があった場合と、期限後申告書の提出または決定があった後に修正申告書の提出または更正があった場合には、納付することになった税額に100分の15の割合をかけて計算した無申告加算税が課せられます。ただし、災害、交通途絶等の正当な理由がある場合には課せられません。 更正や決定があることを予知してされた期限後申告や修正申告でない場合は5%に無申告加算税は軽減され、その申告が法定納期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告により納付する税額の全額が法定納期限までに納付されている等一定の場合には課せられません。 また、納付すべき税額が50万円を超える部分に対しては20%とされています。 5 重加算税とは所得金額や税額の申告において、隠ぺいや仮装したところに基づいて申告した場合は、過少申告加算税10%に代えて35%の割合をかけて計算した重加算税が課せられます。また、隠ぺいや仮装したところに基づいて期限後申告や決定があった場合は、無申告加算税15%に代えて40%の割合をかけて計算した重加算税が課せられます。 6 延滞税とは確定申告や修正申告、更正または決定により納付しなければならない税金のある人が、法定納期限までに完納していない場合は、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税のほかに、法定納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から2ヶ月間は年4.3%)の割合をかけて計算した延滞税が課税されます。なお、法定納期限の翌日から2ヶ月間の延滞税の年利は、前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した利率とされており、7.3%が限度とされています。 確定申告書の提出の日(期限前に提出したときはその提出期限)の翌日から1年を経過した日以後に修正申告書を提出し、または更正により納付することとなった納付税額に対する延滞税は、重加算税の対象となった修正申告または更正などを除き、原則として、その1年経過後の日から修正申告書の提出の日または更正通知書が発せられた日までの期間は控除して計算されます。 |
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サラリーマン限定 無税生活★簡単な究極の税金対策!すぐ出来る:所得税・住民税が要らない生活! | ||||||||||
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