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反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
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税務署長の処分に不服があるときは税務署長は、提出された確定申告の所得金額や税額が少ないと認められた場合、または、確定申告をしなければならないのに申告がされていない場合、各種の申請が提出されたが承認できない場合などに、調査した結果に基づき、更正、決定、却下、取消しなどの処分を行います。また、未納の税額について、差押えなどの処分を行います。 このような処分に対して不服のある場合は、原則とし、まず、税務署長に異議申立てをし、なお不服がある場合は、国税不服審判所長に審査請求をし、さらに不服がある場合は裁判所に訴訟を提起することができます。 なお、税務署長は、異議申立てができる更正、決定などの処分を書面で行うときは、その書面に、異議申立てができる旨、異議申立てをすべき税務署長および異議申立てができる期間を記載しなければなりません。 1 異議申立てとは税務署長の行った更正、決定などの処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から2カ月以内に、不服の理由を記載した書面で、税務署長に異議申立てを行うことができます。異議申立てについて、税務署長は、不適法であるときは却下、適法であるときは調査をしたうえで、理由があるときは全部取り消しまたは変更、もしくは一部取り消しまたは変更、理由がないときは棄却の決定をし、異議申立人に異議決定書の謄本を送付します。 これを異議決定といいます。 異議決定では、税務署長は納税者に対し、原処分よりも不利益となる処分に変更することはできません。 また、税務署長の処分で、その処分のための調査を国税庁または国税局の職員が行った旨の記載のある書面により通知を受けた場合は、処分を受けた日の翌日から2カ月以内に国税庁長官または国税局長に対して異議申立てをすることができます。 2 審査請求とは異議申立てに対する決定について、なお不服がある人は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1カ月以内に国税不服審判所長に審査請求をすることができます。異議申立てをしてから3カ月を経過しても税務署長が異議決定をしないときは、異議決定を経ないで国税不服審判所長に審査請求をすることができます。 青色申告者が更正処分を受けた場合は、税務署長に対して異議申立てをしないで、処分を受けた日の翌日から2カ月以内に国税不服審判所長に審査請求をすることができます。 審査請求については、国税不服審判所長は、その請求が不適法であるときは却下、適法であるときは再調査をしたうえで、理由があるときは、全部取消しまたは変更、もしくは、一部取消しまたは変更、理由がないときは棄却の裁決をし、審査請求人に裁決書の謄本を送付します。 国税不服審判所は、税務署や国税局からは独立した第三者的な機関で、納税者の正しい権利と利益を救済することを目的として設置されています。 したがって、納税者の不利益となるような処分の変更はできないことになっています。 3 裁判所への提訴国税不服審判所の裁決を受けても、なお原処分または裁決に不服がある人は、裁決書の謄本の送達があった日から6カ月以内に裁判所に訴訟を提訴することができます。提訴は、国税不服審判所の裁決を経た後でなければできません。 これを不服申立て前置主義といいますが、以下の場合は、異議申立ての決定や審査請求の裁決を経ないでも訴訟を提訴できます。 イ 国税局長に対する異議申立てや審査請求をした日の翌日から3カ月を経過してもなお決定や裁決がないとき ロ 異議申立ての決定や審査請求の裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき 4 不作為に対する不服申立て納税者が税務署長に各種の申請などをした場合に、相当の期間を経ても、その申請などに対して、税務署長が承認、許可などの処分をしないときは、その税務署長に対して異議申立てをし、または、国税局長に対して審査請求をすることができます。 |
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